FIRE おじさんの 不定期更新ブログ

2020年末ですこし早めに引退し無職になりました。その後のことを書いていきます。 

大麻所持で医業停止1年など医師処分       医道審議会

厚生労働省は9月24日、医道審議会医道分科会の答申を受けて大麻を所持した東京都の医師に医業停止1年など医師5人への行政処分を決めた。

 東京都千代田区の医師は2018年11月1日、豊島区の当時の住居で大麻を含有する乾燥植物片1.673グラムをみだりに所持し、大麻取締法違反で懲役6月、執行猶予3年の判決を受けて医業停止1年。

 

沖縄県宜野湾市の医師は、院長を務める同市の美容クリニックで医師ではない従業員7人と共謀し、彼らに2014年8月から2016年11月までの間に25回にわたって患者10人に対しレーザー脱毛等をさせ、医業をなしたとして医師法違反で懲役8月、執行猶予3年、罰金20万円の判決を受け、医業停止8月。

 

那覇市の医師は、千葉県松戸市の病院に勤務していた2019年6月28日、同市内の道路で酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反で懲役5月、執行猶予2年の判決を受けて医業停止4月。

 

福岡市の医師は2016年1月24日に無免許で、車検を受けておらず自動車損害賠償責任保険などの契約をしていない自動車を同市内で運転したとして道路交通法違反などで罰金50万円の判決を受けた。2018年にも3度にわたって無免許で同市内を運転したとして懲役1年執行猶予3年の判決を受けた。これらにより医業停止1月。

 

 神奈川県南足柄市の医師は2016年2月と11月に、同県小田原市内で法定の除外事由がないのに空気銃や準空気銃を保持したとして銃刀法違反で懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、戒告。

 

このぐらいのことでは 医師免許取り消しにはなりません。